Accident
労災指定病院/交通事故について

労災
~仕事中・通勤途中の
ケガや事故~
当クリニックは、仕事中や通勤中のケガなど業務に起因して負った傷病を、労災保険から医療機関に直接支払うことができる病院です。
それらのタイミングで負ってしまったケガなどについてお困りの方は、ぜひ当クリニックにご相談にお越しください。
本当に労災が適用されるか、
ご来院前にご確認を!
労災保険が適用されるかどうかの事前確認が不十分な場合、受診時に医療費の全額をお支払いいただく必要があります。
労災認定には業務上のケガや疾病であることの証明が必要で、勤務先での手続きや労働基準監督署への申請が伴います。後日、労災適用が正式に認められた場合は医療費を返金いたしますが、手続きに時間を要することがあります。
スムーズな受診のため、必ず勤務先のご担当者や労務管理部門にて労災適用の可能性をご確認の上、ご来院くださいますようお願いいたします。
労災とは
「労災」とは、簡単に言うと労働者が業務上被ったケガや疾病のことです。
「労災」というと、工場や建設現場での機械や工具によるケガをすぐに思い浮かべるかもしれません。しかし、「労災」には大きく分けて二つの種類があり、勤務中、通勤中に負った怪我であれば「労災」に認定され労災保険を利用できる場合がありますので、ぜひ事前に確認されることをお勧めします。
労災の種類
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業務災害
仕事中の業務が原因で負ったケガや病気のことです。
勤務時間内の作業の合間(トイレや水分補給のために一時的に業務から離れる場合)の怪我、出張や社用での外出中に負った怪我についても業務災害と認められる場合があります。 -

通勤災害
通勤中に怪我などを負うことです。
通勤中のケガや病気が全て労災と認定されるわけではありません。法律によって定められている基準に当てはまる場合のみ労災と認定されます。
通勤中に怪我を負った際の基本的な流れとしては、まず速やかに事業主に報告し、事業所が労働基準監督署へ報告します。労災にあたるかどうかの判断は労働基準監督署で行われますので、ご不明点は「労働基準監督署」へお尋ねください。
労災指定病院を受診するのが
良いのはどうして?
労災による怪我を負った場合労災指定病院であれば、治療や薬の処方を自己負担なしで受けることができます。 もちろん労災指定病院でなくても受診することはできますが、労災は健康保険適用外のため、10割の全額負担で一旦立て替える必要があります。手続きをすれば立て替えた治療費は払い戻されますが、高額な治療費の支払いが経済的な負担になる場合があります。
このように労働中に怪我をおった場合は、「労災指定病院」の受診をお勧めします。怪我をしないのが一番ですが、仕事中や通勤中の怪我は誰にでも生じうることですので、「労災指定病院」を事前に知っておくと良いでしょう。
事業者の方へ
労災指定病院とは
労災指定病院(労災保険指定医療機関)とは、医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長による指定を受け、労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、労災保険法施行規則第 11 条第1項の規定により、都道府県労働局長が指定した病院又は診療所のことをいいます。
そのため労災保険労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し必要な保険給付を円滑に行うことができます。就業形態(正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど)にかかわらず労災保険がご利用いただけます。
労災指定病院で治療を受けるには
どうすればよいのか
労災指定病院で治療を受けるためには、労災保険の給付請求書を受診の際に提出していただく必要があります。手続きは、必要な書類を労働基準監督署のホームページでダウンロードして記入し、治療を受けた医療機関に提出するだけです。業務災害と通勤災害で書類の様式は異なるので注意しましょう。
書類の種類については下の表をご覧ください。
| 労災指定病院や労災病院で 受診した場合 |
業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号) |
|---|---|---|
| 通勤災害 | 療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3) | |
| 労災指定病院や 労災病院以外の 医療機関で受診した場合 |
業務災害 | 療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号) |
| 通勤災害 | 療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5) |
労災保険の注意点
労働者に該当しない法人の役員、一人親方等は事前の特別加入が必要です。労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。それで、腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されないこともありますので、注意を要します。
※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

交通事故
交通事故にあわれた際の診察も承ります。
交通事故の直後には緊張や興奮から痛みや不調を感じにくいですが、あとから症状が出ることもあります。それは加害者も被害者も同じなので、ぜひ早めに検査や治療を受けてください。
加害者は立場上痛みを我慢しがちですが、加害者でも保険が適用できる場合もあります。
保険がどのように
適用されるか、ご来院前に
ご確認を!
受診される前に相手方の自動車保険会社か自身の自動車保険会社へ連絡してください(過失割合によってどちらの保険会社が負担してくれるかが決まります)。
保険会社との調整が完了していない状況では、診療時に治療費を一時的に全てご負担いただく形になります。
その後、保険処理が正式に承認されましたら医療費をお戻しいたしますが、処理完了まで日数がかかることもございます。
円滑な診療のため、来院される前に必ず保険会社へお尋ねいただけますよう、ご協力をお願いいたします。
保険会社に伝える内容

保険会社の方から受診前に当クリニックへ連絡がありますと、それ以降窓口での支払いがなくて済みます。保険会社への連絡が夕方になってしまったり、土曜日だったりしますと保険会社から連絡がないことがあります。その場合はマイナンバーカードは使用できませんので、一旦自費で全額お支払いいただき、保険会社と連絡がつき次第全額返金させていただくことになります。
当クリニックは現金支払いのみです。自費の場合2~3万円の支払いになることもありますのでご用意をお願いいたします。
交通事故後の受診はお早めに
交通事故で骨折や出血を伴うケガなど、本人も周囲も分かるようなダメージを負った場合、誰もが早急に治療を始めます。一方、目に見えるダメージがない場合、診療を受けない方も多いです。しかし、事故から時間が経ってから、頭痛や吐き気、首の痛みや倦怠感などが出ることもあります。これは事故にあった直後はしばらく興奮状態が続き、実際にはダメージを受けているのにそれを感じにくい状態になっているからです。しかし、緊張や興奮が解けると症状が表に現れ始めます。
また、目に見える傷がある場合や骨折してギプスや松葉杖を使っている場合、治療に対する周囲からの理解が得られます。一方、時間が経ってからめまいや頭痛などを理由に通院をするのは気が引けるという方が多いです。しかし、適切な治療を受けないと後遺症が残る場合もあるため、事故のダメージを甘く見ず、しっかり治療を受けましょう。