仕事中や通勤中のけがなど、業務に起因して負った傷病を
労災保険から医療機関に直接支払うことができる病院です。

仕事中・通勤途中のケガや事故の方へ

労災とは?

「労災」とは簡単に言うと労働者が業務上被ったケガや疾病のことです。 「労災」と言うと、工場や建設現場での機械や工具によるケガをすぐに思い浮かべるかもしれません。しかし、「労災」には大きく分けて二つの種類があり、勤務中、通勤中に負った怪我であれば「労災」に認定され労災保険を利用できる場合がありますので、是非事前に確認されることをお勧めします。

労災の種類

①業務災害

仕事中の業務が原因で負ったケガや病気のこと。
勤務時間内の作業の合間(トイレや水分補給のために一時的に業務から離れる場合)の怪我、出張や社用での外出中に負った怪我についても業務災害と認められる場合があります。

②通勤災害

通勤中に怪我などを負うこと。
仕事中や通勤中のケガや病気が全て労災と認定されるわけではありません。法律によって定められている基準に当てはまる場合のみ労災と認定されます。
仕事中に怪我を負った際の基本的な流れとしては、まず速やかに事業主に報告し、事業所が労働基準監督署へ報告します。労災にあたるかどうかの判断は労働基準監督署で行われますので、ご不明点は「労働基準監督署」へお尋ねください。

労災指定病院を受診するのが良いのはどうして?

労災による怪我を負った場合労災指定病院であれば、治療や薬の処方を自己負担なしで受けることができます。 もちろん労災指定病院でなくても受診することはできますが、労災は健康保険適用外のため、10割の全額負担で一旦立て替える必要があります。手続きをすれば立て替えた治療費は払い戻されますが、高額な治療費の支払いが経済的な負担になる場合があります。

このように労働中に怪我をおった場合は、「労災指定病院」の受診をお勧めします。怪我をしないのが一番ですが、仕事中や通勤中の怪我は誰にでも生じうることですので、「労災指定病院」を事前に知っておくと良いでしょう。

事業者の方へ

労災指定病院とは

労災指定病院(労災保険指定医療機関)とは、医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長による指定を受け、労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、労災保険法施行規則第 11 条第1項の規定により、都道府県労働局長が指定した病院又は診療所のことをいいます。

そのため労災保険労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し必要な保険給付を円滑に行うことができます。就業形態(正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど)にかかわらず労災保険がご利用いただけます。

なぜ労災指定病院に行くのがよいのか

「労災」による怪我の場合に労災指定病院を利用していただくことで、病院の窓口で患者(労働者)様が診療費を負担しなくて済みます。なぜなら、労災保険によって病院側に直接診療費が支払われるからです。そのため病院側に労災保険指定の様式に従って請求書を提出し、労災保険から全額の治療費が支払われるようにする必要があります。労災指定病院でない場合は、診療費について患者(労働者)様側で立て替えて支払っていただく必要があり、診療費の負担額も10割ですので、一時的とはいえ患者(労働者)様に大きな負担となってしまいます。このような点を踏まえると労災指定病院は、労働者にとって大きなメリットがあります。

労災指定病院で治療を受けるにはどうすればよいのか

労災指定病院で治療を受けるためには、労災保険の給付請求書を受診の際に提出していただく必要があります。手続きは、必要な書類を労働基準監督署のホームページでダウンロードして記入し、治療を受けた医療機関に提出するだけです。業務災害と通勤災害で書類の様式は異なるので注意しましょう。

書類の種類については下の表をご覧ください。

労災指定病院や労災病院で受診した場合 業務災害 療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号)
通勤災害 療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3)
労災指定病院や労災病院以外の医療機関で受診した場合 業務災害 療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号)
通勤災害 療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5)

労災保険の注意点

労働者に該当しない法人の役員、一人親方 等は事前の特別加入が必要です。労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。それで、腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されないこともありますので、注意を要します。
※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。